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企業型確定拠出年金(企業型DC)の<br>導入・運用支援

企業型確定拠出年金(企業型DC)の
導入・運用支援

企業が掛金を毎月積み立てて、従業員が自ら年金資産の運用を行う制度です。

企業型確定拠出年金(企業型DC)とは企業年金の一種です。 会社が従業員のために掛金を拠出し、従業員が自ら金融商品を選択の上、年金資産を運用する制度です。複数の商品を長期運用し、運用成果によって60歳以降に受け取る給付金が変動します。
従業員の安定した老後の生活を支援する手段として、企業型DC​を導入する企業は年々増加しています。役員1名から導入可能であるため、小規模企業でも導入する会社が増えています。

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度を導入するメリット

  • 企業側のメリット

    人材の確保と定着
    企業型DCを導入することで、従業員一人ひとりが安心して未来を描くことができるようになるため、優秀な人材の確保(採用)につながります。同時に、福利厚生制度の充実により、従業員の定着率の向上が期待できます。
    経営者も加入が可能
    役員は従業員と立場が異なるため、社会保険など様々な制度が適用されない場合があります。しかし、経営に携わる役員であっても、厚生年金の被保険者であれば企業型DCへの加入が可能です。従業員はもとより公的な備えが少ない役員にもメリットが大きい制度です。
    事業主負担の掛金は全額損金
    事業主が負担する掛金は、全額福利厚生費として経費算入が可能です。
  • 従業員側のメリット

    税制上の優遇措置が適用される
    企業型DCの掛金は所得税・住民税がかかりません。運用益も非課税です。また、掛金拠出により社会保険料の低減につながる場合があります。
    さらには、受給時も一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象、年金で受け取る場合は公的年金控除の対象となります。
    掛金拠出時だけでなく運用時や受給時に至るまでさまざまな税制優遇メリットを受けることができます。
    転職時の年金資産の持ち運びが可能
    企業型DC加入企業を中途退職した場合、転職先企業が企業型DC制度を導入していれば、今まで積み立てた資産の運用を継続することが可能です。転職先企業が企業型DC制度を導入していない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移行することが可能です。転職先の状況に自身の資産形成が左右されないという点も、企業型DC加入の大きなメリットです。

サービスの内容

  • 制度導入時のスムーズな支援

    企業のニーズや従業員の状況に合わせて制度設計を行い、導入プロセスを支援します。最適な制度設計や導入計画をご提案し、関連手続や書類作成の代行します。
  • 制度導入後の継続的な支援

    企業型DCは、一度導入すると長年にわたり制度運営を行う必要があります。従業員の入退社に伴う、企業型DCへの加入手続や脱退手続、掛金の変更手続など、煩雑な業務を継続的にサポートします。
  • 従業員へのていねいな説明

    企業型DCは、資産形成に慣れていない方には理解が難しい制度でもあります。それが障壁となり、加入をためらう従業員の方もいます。弊社では、資料提供や説明会実施を通して、従業員が企業型DC制度と資産運用について理解を深められるようお手伝いします。

ステップ

  • Step
    1
    現行制度の見直し

    制度導入を決める前に、現行制度の問題や課題の洗い出し、どのような解決策があるかを検討します。

  • Step
    2
    制度設計

    経営者と従業員、双方が納得できる制度を設計します。採用をする際にも、どのような制度が定着につながりやすいかについて企業の状況にあわせて最適な制度をご提案します。

  • Step
    3
    従業員への説明・協議、労使の合意

    従業員へのていねいな説明、理解、合意が不可欠です。従業員に制度を正しく理解してもらえるように説明し、状況に応じて労使協議が必要になります。労働組合の同意、労働組合がない場合は従業員の過半数代表者の同意が必要です。

  • Step
    4
    必要書類準備・申請

    厚生局に申請する書類を準備と承認申請のサポートをします。

    • 就業規則
    • 会社情報を確認できる書類
    • 厚生年金適用事業所だと確認できる書類
  • 継続
    運用
    ※制度開始後は、継続してサポートを行います。

    従業員が資産運用を適切に行うためには、継続的なサポート、投資教育、手続支援などが必要となります。不明点があれば気軽にご相談ください。

    • 資産運用のサポート
    • 制度設計の変更
    • 掛金の変更手続
    • 新入社員の加入手続、退職者の脱退の手続

お気軽にお問い合わせください。

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