「働いていると年金が減ってしまうから、仕事をセーブしている」――そんな声を高齢の従業員から聞いたことはありませんか?その悩みを解消する大きな制度改正が、2026年(令和8年)4月からスタートします。中小企業の経営者・人事担当者の皆さまにぜひ知っておいていただきたい、在職老齢年金制度の見直しについてわかりやすく解説します。

■ 在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金制度とは、働きながら老齢厚生年金を受け取っている方を対象に、賃金と年金の合計額が一定の基準額を超えた場合に、年金の一部または全額を支給停止する仕組みです。注意したいのは、調整の対象はあくまで「老齢厚生年金」のみであり、老齢基礎年金(いわゆる国民年金部分)は減額されません。また、給与そのものには一切影響がありません。※在職老齢年金の判定に用いる「賃金」には、賞与の月額換算部分も含まれる点にご注意ください。

■ 何がどう変わるの?改正のポイント

令和7年の年金制度改正法に基づき、年金が減額となる基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられます。この基準額とは「賃金+老齢厚生年金の合計額(月額単位)」のことで、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

【具体例】 賃金が月46万円、老齢厚生年金が月10万円の方の場合を見てみましょう。

  • 2026年3月まで(現行):合計56万円 > 基準額51万円 → 超過分5万円の半額・2万5千円が支給停止
  • 2026年4月から(改正後):合計56万円 < 基準額65万円 → 支給停止なし・老齢厚生年金10万円を全額受給

さらに、賃金がそこから9万円増えて月55万円になったとしても、合計65万円で基準額ちょうどとなるため、年金の減額なしに働き続けることが可能です。また、基準額を超えた場合でも、手取り収入が減少することはなく、年金と賃金の合計はなだらかに増加する設計になっています。

■ 経営者・人事担当者が注目すべき理由

今回の見直しの背景には、平均寿命・健康寿命の延伸に伴い、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押ししたいという国の方針があります。中小企業にとっては、熟練したシニア人材の確保・定着を図る絶好のチャンスです。「年金が減るから」という理由で勤務時間をセーブしていたベテラン社員が、より積極的に働けるようになる可能性があります。

自社の高齢従業員が在職老齢年金の対象かどうか、また改正後にどう変わるかを確認したい場合は、ねんきんネットでの試算や、最寄りの年金事務所への相談、または弊所へご相談ください。