2025年6月、女性活躍推進法の改正法が成立し、2026年(令和8年)4月1日から新しいルールが施行されます。特に中小企業の経営者・人事担当者の方にとって、対応が急務となる内容が含まれています。今回は、改正のポイントをわかりやすく整理してお伝えします。

■ 今回の改正で何が変わったの?

これまで従業員数301人以上の企業に義務付けられていた情報公表の範囲が、101人以上の企業にまで拡大されました。また、新たに「女性管理職比率」の公表が義務化されたことも大きなポイントです。

■ 企業規模ごとの公表義務をチェック!

【301人以上の企業】は、以下の4項目以上の公表が義務となります。

  • 男女間賃金差異(既存の義務)
  • 女性管理職比率(新たに義務化)
  • 女性労働者への職業生活に関する機会提供の実績(7項目から1項目以上)
  • 仕事と家庭の両立に資する雇用環境整備の実績(7項目から1項目以上)

【101〜300人の企業】は、以下の3項目以上の公表が新たに義務となります。

  • 男女間賃金差異(新たに義務化)
  • 女性管理職比率(新たに義務化)
  • 上記14項目のうち1項目以上を選択して公表

100人以下の企業は現時点では努力義務の対象ですが、今後の動向に注目しておきましょう。

■ いつまでに公表すればいい?

初回の公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、翌事業年度の開始後おおむね3か月以内に行う必要があります。たとえば、3月末決算の企業であれば令和9年6月末が目安です。その後は年1回以上、最新の数値を更新していく必要があります。

■ 「管理職」の定義に注意!

女性管理職比率における「管理職」とは、課長級以上(役員を除く)を指します。課長代理や課長補佐は原則含まれない点に注意が必要です。自社の組織図を今一度見直してみてください。

■ 公表はどこでする?

厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が最も推奨されています。自社ホームページへの掲載でも対応可能ですが、データベースには説明欄が設けられており、数値の背景や改善への取り組みを補足できるメリットがあります。単に数字を公表するだけでなく、要因分析と改善の姿勢を示すことが求職者からの信頼にもつながります。

詳しくは、弊社の社会保険労務士にお問い合わせください。