
経営者でも加入できる労災保険があります
労働者は通常、勤務先を通じて「労働保険」に加入しますが、経営者は加入できません。労働保険事務組合に委託すると、経営者も特別に加入することができます。
労働保険事務組合は、労働保険の保険料の徴収などに関する法律(徴収法)を根拠法として、厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。
労働保険事務を委託できる事業主は以下の通りです。

労働保険料は年1回まとめて支払うのが通常ですが、金額が大きいため運転資金の工面に苦慮する場合があります。労働保険事務組合に加入することで、労働保険料の年3回の分割納付が可能となり、キャッシュフローの良化につなげることができます。
経営者は労働保険に加入できないのが原則です。労働保険事務組合の特別加入制度の利用により、経営者も労働保険に加入することが可能となります。特別加入することで、従業員と同じく現場に出て仕事をする機会がある経営者の方は、万が一の事故の際に補償を受けることができます。
労働保険事務組合を併設する社会保険労務士事務所は限られています。労働保険事務組合を併設する社会保険労務士事務所を選ぶことで、組合加入時のあらゆる手続をひとつの窓口で一気通貫で済ますことができ、事務工数の削減につながります。
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