令和8年4月1日より、通勤手当の非課税限度額が改正されました。給与計算や年末調整に直接影響する重要な改正ですので、中小企業の経営者・人事担当者の方はぜひ内容を確認しておきましょう。
■ 今回の改正、どこが変わった?
今回の改正は、大きく分けて2つのポイントがあります。国税庁が令和8年4月に公表したQ&Aをもとに、わかりやすく解説します。
【ポイント①】これまで片道55km以上65km未満の区分まで一律38,700円だった非課税限度額が、片道65km以上の区分について引き上げられました。改正後の上限額は以下のとおりです。
遠距離通勤の従業員がいる企業では、これまで超過分が課税対象となっていたケースも、改正後は非課税の範囲が広がる可能性があります。給与計算の見直しが必要です。
■ 駐車場代も非課税に!新設された「駐車場等加算」とは
【ポイント②】今回の改正でとくに注目したいのが、駐車場料金相当額の非課税措置の新設です。一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする従業員に支給する通勤手当については、通勤距離に応じた非課税限度額に加えて、1か月あたりの駐車場料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税となります。
たとえば、片道50kmの自動車通勤者(非課税限度額32,300円)が毎月4,500円の駐車場代を負担している場合、合計36,800円まで非課税となります。
【注意】この駐車場加算の適用には、「一定の要件を満たす駐車場等」であることが条件です。また、通勤距離が片道2km未満の従業員は対象外となります。さらに、従業員から駐車場の契約書や領収書などの書類を確認・保管しておくことが実務上求められます。
■ 実務対応のチェックリスト
今回の改正は、令和8年4月分の給与から適応されます。詳細についてさらに詳しく知りたい方は、国税庁HP(こちらをクリック)をご確認いただくか、弊所にお気軽にお問い合わせください。
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